SERVICE INTRODUCTION
おひとりおひとりに寄り添った
看護・介護・障がい福祉サービスを
提供しています
私たちは主に3つの事業を行っています。
事業を通して、ひとりひとりの心に
寄り添うサービスをご提供します。
VISITING NURSING 訪問看護
看護師がご自宅へ訪問し、病気や障がいを持った方が住み慣れた地域やご家庭で、自分らしく生活が送れるよう支援するサービスです。
訪問看護師等が、主治医と連携のもとにご自宅へ訪問し看護サービスを提供し、心身の機能の回復を支援します。
主なサービス内容
- 健康状態の管理
- 血圧・体温・呼吸脈拍・聴診や病状の経過観察や
助言などを医師の指示のもと看護師が行います。
- 医師の指示に基づいた処置
- 医師の指示のもと、点滴やドレーン、インスリン注射、カテーテルなどの処置を行います。
- 床ずれ予防と処置
- 床ずれの予防や処置を行います。
- その他、日常生活のご支援
- 食事、入浴、排せつの介助。体の清拭や洗髪などの日常動作の支援から、ご家族への支援、相談や介護予防も行います。
FLOW ご利用の流れ
医療保険で訪問看護を利用する場合と、介護保険で訪問看護を利用する場合で流れが違います。
ご利用対象者も異なりますのでご確認ください。
医療保険で訪問看護を利用する場合
1利用について相談
まずは「トラスト訪問看護ステーション」までお気軽にお問合せ下さい。
2医師の診断・訪問看護指示書の作成
医師が診断のもと訪問看護指示書を作成します。
3ご利用開始
医師の指示書に基づきサービスを提供します。
介護保険で訪問看護を利用する場合
1利用について相談
まずは「トラスト訪問看護ステーション」までお気軽にお問合せ下さい。
2ケアマネジャーに依頼
ケアマネジャーが計画書を作成します。
3医師の診断・訪問看護指示書の作成
医師が診断のもと訪問看護指示書を作成します。
4ご利用開始
医師の指示書に基づきサービスを提供します。
PRICE ご利用料金
介護保険の各種単位数から算出した負担額目安です。利用者負担割合は1割です。
後記加算項目に該当したサービスを提供させていただいた場合は、その額を加算し、請求します。
下記の負担額は、あくまで目安であり、実際の請求とは誤差が出ることをご了承ください。
指定訪問看護の利用負担額(目安)
基本料金(非課税)
20分未満 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 |
|
---|---|---|---|---|
昼間(8:00〜18:00) | 335円 | 503円 | 879円 | 1,204円 |
早朝(6:00〜8:00) | 419円 | 630円 | 1,098円 | 1,505円 |
夜間(18:00〜22:00) | 419円 | 630円 | 1,098円 | 1,505円 |
深夜(22:00〜6:00) | 503円 | 755円 | 1,319円 | 1,807円 |
加算項目(非課税)
初回加算 | 321円/月 |
---|---|
特別管理加算(I) | 535円/月 |
特別管理加算(II) | 268円/月 |
緊急時訪問看護加算 | 615円/月 |
長時間訪問看護加算 | 321円/回 |
サービス提供体制強化加算(I) | 7円/回 |
サービス提供体制強化加算(II) | 4円/回 |
ターミナルケア加算 | 2,140円/1回のみ |
看護体制強化加算(I) | 589円/月 |
看護体制強化加算(II) | 214円/月 |
看護・介護職員連携強化加算 | 268円/月 |
その他の費用(課税)
通常の事業の実施地域以外の場合の交通費 | 実費 (自転車での訪問の場合、250円) |
---|---|
複写物の交付(1枚当り) | 22円 |
サービス提供にあたり必要となるご利用者の居宅で 使用する電気、ガス、水道、その他の費用 |
無償提供 |
指定介護予防訪問看護の利用負担額(目安)
基本料金(非課税)
20分未満 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 |
|
---|---|---|---|---|
昼間(8:00〜18:00) | 324円 | 482円 | 848円 | 1,163円 |
早朝(6:00〜8:00) | 405円 | 603円 | 1,060円 | 1,455円 |
夜間(18:00〜22:00) | 405円 | 603円 | 1,060円 | 1,455円 |
深夜(22:00〜6:00) | 485円 | 723円 | 1,272円 | 1,746円 |
加算項目(非課税)
初回加算 | 321円/月 |
---|---|
特別管理加算(I) | 535円/月 |
特別管理加算(II) | 268円/月 |
緊急時介護予防訪問看護加算 | 615円/月 |
長時間訪問看護加算 | 321円/回 |
サービス提供体制強化加算(I) | 7円/回 |
サービス提供体制強化加算(II) | 4円/回 |
看護体制強化加算 | 107円/月 |
その他の費用(課税)
通常の事業の実施地域以外の場合の交通費 | 実費 (自転車での訪問の場合、250円) |
---|---|
複写物の交付(1枚当り) | 22円 |
サービス提供にあたり必要となるご利用者の居宅で 使用する電気、ガス、水道、その他の費用 |
無償提供 |
- キャンセル料(不課税)
利用予定日の前日午後5時までに利用中止又は予定日変更の申し出がなかった場合、キャンセル料として利用予定のサービス料金の自己負担額相当分をお支払いいただきます。但し、ご利用者の病変、急な入院等の場合は、キャンセル料は請求しません。 - 利用料は介護保険法等関連法令の規程によります。
- 介護保険制度の改正に伴い、変更される場合があります。
- 課税対象となる料金は消費税込の額を表示しています。
VISITING NURSING CARE 訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。
食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
主なサービス内容
- 身体介護
-
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
- 生活援助
-
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。相談・助言・情報提供など。
FLOW ご利用の流れ
ご利用対象
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護、または総合事業サービス の対象となります。
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります。
介護認定を受けていない方
1要介護認定の申請
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
2介護認定調査
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をお聞きし介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
3介護認定の通知
役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
4介護サービス計画書の作成
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、 各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
5サービス事業所との契約
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けられてご利用してない方
1利用について相談
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
2介護認定調査
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をお聞きし介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
3介護サービス計画書の作成
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、 各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
4サービス事業所との契約
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、
当社のサービスに関心がございましたら、
お気軽にご相談ください。
PRICE ご利用料金
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(下記料金表)の1割です。
ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担となります。
要介護の方の利用負担額(目安)
身体介護 | |
---|---|
〜20分 | 165円 |
20分〜30分 | 261円 |
30分〜60分 | 414円 |
60分〜 | 606円 |
生活援助 | |
---|---|
20分~45分 | 191円 |
45分~ | 235円 |
20分以上の 身体介護に引き続き 生活援助を行う場合 |
|
---|---|
20分~45分 | 67円 |
45分~70分 | 134円 |
70分~ | 201円 |
要支援(予防)の方の利用負担額
(目安)
週1回程度 | 1,168円/月 |
---|---|
週2回程度 | 2,335円/月 |
週3回以上 | 3,704円/月 |
- 週3回以上のご利用は要支援2の場合のみです。
- 身体介護・生活援助共に料金は同じです。
※表示料金は利用者が負担する料金(介護保険の一割)です。
1単位=10円で算出した概算料金です(※)。
正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
DISABILITY WELFARE SERVICES 障がい福祉サービス
居宅介護(身体介護・家事援助・通院介助)・移動支援など、障がいをお持ちの方向けの支援を行います。
ご利用者さまはもちろん、 支えられているご家族さまのサポートもいたしますので、お気軽にご相談ください。
主なサービス内容
- 身体介護
- 食事介助・排泄介助・口腔ケア・服薬介助・入浴介助・身体清拭・更衣介助・移乗介助・通院介助・買い物同行など
- 移動支援
- 身体障がい、精神障がい、障がい児の外出
(通院、買物、外出)の援助
- 日常生活の介護(家事援助)
- 食事の準備や調理・買い物・掃除・衣類の洗濯、補修など
- 重度訪問介護
- 重度の障がいをお持ちの方に向けて、居宅介護(身体介護・家事援助・通院介助)・移動支援など、日常生活のサポート
重度訪問介護
重度の障がいをお持ちの方に向けて、
日常生活全般をサポートする重度訪問介護サービスを提供しています。
安心して在宅での生活を続けられるよう、専門的なケアと支援を行います。
- 身体介護
- 食事、入浴、排泄
などのサポート
- 家事援助
- 食事づくり、掃除、
洗濯などの代行
- 通院介助
- 病院付き添いなど
- 移動支援
- 買い物や移動時の
サポート
- その他
- ご家族さまへの
サポートなど
FLOW ご利用の流れ
障がい福祉サービスご利用の流れ
1相談・申請
認定申請書に記入のうえ、市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談します。 サービスの利用を希望する場合は障害福祉担当窓口に申請します。トラスト訪問ステーションでも相談を受け付けています。
2認定調査
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。 主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
3認定の通知
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき認定を行ない、申請者に結果を通知します。
区分1から区分6の認定がされます。
4サービス等利用計画案の作成
市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた場合には、相談支援事業者または、利用者様等が計画案を作成し提出します。
5支給決定・利用計画の作成
市町村が支給量などを決定します。それに基づき、相談支援事業者または、利用者様等がサービス等利用計画を作成します。
6サービス事業所との契約
サービス等利用計画に基づき、訪問介護事業所(トラスト訪問ステーション)と直接契約を結びサービスを利用します。
7サービス利用開始
スタッフがご自宅に訪問し、サービスの提供を行います。
PRICE ご利用料金
「障害者総合支援法」では、サービスの利用の際に必要となる利用者負担の額は、所得に応じた負担となります。
ただし、サービス利用量が少なく、費用の1割負担のほうが低い場合には、1割負担となります。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
所得区分 | 利用者負担額(月額) |
---|---|
生活保護 | 0円 |
低所得 | 0円 |
一般1 |
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居宅で生活する18歳未満の障害児4,600円 |
居宅で生活する18歳以上の障害者及び20歳未満の施設入所者9,300円 |
一般2 | 37,200円/月 |
---|
- 低所得:市民税非課税世帯に属する方
- 一般1:市民税課税世帯に属する方で、次のアまたはイに該当する方
- ア.居宅で生活している方で、市民税所得割額が16万円(18歳未満の場合は28万円)未満の方
- イ.施設に入所している20歳未満の方で、市民税所得割額が28万円未満の方
- 一般2:市民税課税世帯に属する方で、「一般1」以外の方
- 市民税課税世帯:住民票上の世帯が原則ですが、18歳以上の場合は本人とその配偶者のみを世帯としてみなします。
- 市民税の所得割額は、1月1日に堺市を含む政令指定都市に住所を有していた方の場合、8%ではなく6%の税率で算出します。
訪問看護のご利用の相談は
まで、お気軽にお問合せください。